家族が亡くなったとき、よくある迷い
時間がたつと、困ることが変わります。今いる段階を見てください。
最初の24時間によくある悩み
- 病院から「葬儀社は決まっていますか」と聞かれた
- 誰に、どの順番で連絡すればいい?
- 葬儀の費用が足りるか不安
最初の24時間でやることは、死亡診断書を受け取る・葬儀社に電話する・近い家族に知らせる、の3つです。役所の届けは、葬儀社が代わりに出してくれることが多いです。
最初にやることを見る ›
葬儀のあとによくある悩み
- 年金・保険・役所の手続きの順番と期限が分からない
- 相続は誰に相談すればいい?
- 実家をどうすればいい?
期限が短い手続きから順番に進めれば大丈夫です。相続のことは、判断する前に専門家に相談できます。
葬儀のあとの順番を見る › この案内でわかること
最初にやること今の状況(病院・自宅・葬儀のあと)に合わせた、最初の3つ
電話する先葬儀社・役所・年金・相続の専門家など、あなたの場合の頼み先
手続きの期限7日・14日・3か月・4か月・10か月と、期限の短い順に
お金が心配なときの相談先健康保険から出るお金・役所の相談・費用を先に示す葬儀社
電話の前に使える表とメモ
公的な資料をもとに作っています。出典と、いつの時点かを下に書いています。
早見表
家族が亡くなったあとの手続き 期限の早見表
期限が法律で決まっている主な手続きを、短い順に並べました。全部を一人でやらなくてもかまいません。葬儀社が代わりにしてくれるもの、専門家に頼めるものもあります。
期限が決まっている主な手続き
| 期限 | 出す先・相談先 | 決まり | |
|---|---|---|---|
| 死亡届 | 亡くなったと知った日から7日以内 | 市区町村の役所(葬儀社が代わりに出すことが多い) | 戸籍法第86条 |
| 火葬 | 亡くなってから24時間たってから | 葬儀社が手配する | 墓地、埋葬等に関する法律第3条 |
| 年金の死亡届(届けが要る場合) | 厚生年金は10日以内・国民年金は14日以内 | 年金事務所(マイナンバーが登録されていれば原則いらない) | 日本年金機構の案内 |
| 世帯主が変わったときの届け | 変わった日から14日以内 | 市区町村の役所 | 住民基本台帳法第25条 |
| 相続の放棄・限定承認 | 相続が始まったと知った時から3か月以内(延ばせることがある) | 家庭裁判所 | 民法第915条 |
| 準確定申告(申告が要る場合) | 相続の開始を知った日の翌日から4か月以内 | 税務署 | 所得税法第125条 |
| 相続税の申告(申告が要る場合) | 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内 | 税務署 | 相続税法第27条 |
| 相続登記(家や土地を相続した場合) | 取得を知った日から3年以内 | 法務局 | 不動産登記法第76条の2 |
出典:e-Gov 法令検索・日本年金機構・国税庁(2026年10月確認)
このツールを単体のページで開く ›家族が亡くなったときの進め方
全部を今日やる必要はありません。期限の短いものから、順番に進めれば大丈夫です。
死亡診断書を受け取る
病院で亡くなったときは、病院のお医者さんが書いてくれます。死亡届に付けるので、葬儀社に渡すまで大切に持っておきます。
自宅で亡くなった:息をしていない・判断に迷うときは119番へ。在宅で診てもらっているお医者さんや訪問看護があれば、そこにも連絡します。葬儀社に電話する
ご遺体を運んでもらうところから頼めます。病院から紹介された葬儀社でなくてもかまいません。見積書を受け取り、明細を確かめてから決めます。
近い家族・親せきに知らせる
葬儀の打ち合わせは、家族や親せきなど何人かで聞くと、後で「聞いていない」が起きにくくなります。
期限の短い手続きから進める
死亡届(7日以内)・年金や役所の届け(10日〜14日以内)・相続の放棄(3か月以内)の順に考えます。迷うことは、役所や専門家に聞けます。
案内
気になるものから、いくつでも試せます。
家族が亡くなったときの順番の案内今の状況から、最初にやることと電話する先、あとでやる手続きの順番を出します。約1分6問よくある質問
押すと答えが開きます。
親が亡くなったら、最初に誰に連絡すればいい?
病院で亡くなったときは、まず葬儀社です。ご遺体を運んでもらうところから頼めます。病院から紹介された葬儀社でなくてもかまいません。続けて、近い家族・親せきに知らせます。役所への死亡届は、葬儀社が代わりに出してくれることが多いです。
死亡届はいつまでに出す?
亡くなったと知った日から7日以内です(国外で亡くなったときは3か月以内)。お医者さんが書いた死亡診断書を付けて、市区町村の役所に出します。葬儀社が代わりに出してくれることが多いです。参考:戸籍法第86条(2026年10月確認)
葬儀の費用が払えるか不安。どこに相談すればいい?
健康保険から出るお金があります。会社の健康保険(協会けんぽなど)なら埋葬料5万円、国民健康保険なら自治体の葬祭費(額は自治体で違います。目黒区・世田谷区は7万円)です。暮らしが苦しいときは、役所の福祉の窓口で生活保護の葬祭扶助を相談できます。見積もりの段階で、葬儀社に予算を伝えてかまいません。参考:協会けんぽ「ご本人・ご家族が亡くなったとき」/ 生活保護法第18条(2026年10月確認)
葬儀の料金でトラブルになることは多いの?
国民生活センターによると、葬儀サービスの相談は年間900件前後あり、2025年度は917件でした。そのうち想定より高額で納得できないという相談の割合は52.6%です。一日葬は約30万円というチラシを見て頼んだら約80万円の契約になった例や、「家族葬50万円」の表示で総額200万円を超えた例も紹介されています。見積書を受け取り、明細を確かめてから決めてください。参考:国民生活センター「依然として多い葬儀サービスの料金トラブル」(2026年6月3日公表)
亡くなった親の預金は、すぐに引き出せる?
遺産を分ける話し合いの前でも、相続人の一人が「亡くなった時の残高 × 3分の1 × その人の法定相続分」まで払い戻せる決まりがあります(1つの金融機関につき150万円まで)。ただし、相続の放棄を考えているなら、引き出す前に専門家に相談してください。財産を処分すると、相続を受け入れたとみなされることがあります。参考:民法第909条の2・第921条 / 全国銀行協会(2026年10月確認)
相続の相談は、どこにすればいい?
何を相談したいかで変わります。相続税がかかりそうなら税理士、家や土地の名義を変えるなら司法書士、家族で話がまとまらないなら弁護士です。どこに聞けばいいか分からないときは、法テラスのサポートダイヤル(0570-078374)で、法制度と相談先を案内してもらえます。参考:法テラス・サポートダイヤル(2026年10月確認)
読みもの
相続の相談はどこに行けばいい?税理士・司法書士・弁護士の違い読む時間:約4分
亡くなったあとの手続きの順番と期限(年金・保険・役所)読む時間:約4分
親が亡くなったら、まず何をする?最初の24時間にやること読む時間:約4分
眠れない・食べられない・何も手につかないときは
よりそいホットライン 0120-279-338 ›
家族を亡くしたあとに心と体がつらくなるのは、めずらしいことではありません。手続きは後回しにして大丈夫です。電話やSNSで話を聞いてくれる窓口があります。
まもろうよ こころ(厚生労働省) ›よりそいホットライン 0120-279-338 ›
この案内は、やることの順番と相談先を整理するためのものです。相続・税金・預金の扱いなど、法律やお金の判断はしていません。判断が必要なことは、専門家や公的な窓口に相談してください。葬儀社などを紹介するときは「PR」と書いてお知らせします。
このページで使っている主な出典
- 戸籍法第86条・第87条 / 墓地、埋葬等に関する法律第3条 / 住民基本台帳法第25条(e-Gov 法令検索)(2026年10月確認)
- 民法第909条の2・第915条・第921条 / 所得税法第125条 / 相続税法第27条 / 不動産登記法第76条の2 / 生活保護法第18条(e-Gov 法令検索)(2026年10月確認)
- 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」(2026年10月確認)
- 協会けんぽ「ご本人・ご家族が亡くなったとき」(2026年10月確認)
- 国税庁 No.4152 相続税の計算(2026年10月確認)
- 国民生活センター「依然として多い葬儀サービスの料金トラブル」(2026年6月3日公表)
- 全国銀行協会「亡くなった親の預貯金、すぐに引き出すことは可能ですか?」(2026年10月確認)