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亡くなったあとの手続きの順番と期限(年金・保険・役所)

困りごと早見編集部 / 更新日 2026年10月20日 / 読む時間:約4分

家族が亡くなったあとの手続きは、期限の短いものから順番に進めれば大丈夫です。死亡届は7日以内、年金の届けは10日〜14日以内、世帯主の変更は14日以内、相続の放棄は3か月以内。全部を一度にやる必要はありません。

「死亡届は葬儀社が出してくれたけれど、そのあとの手続きが分からない」「年金を止める手続きがうまくいかない」。亡くなったあとの手続きは数が多く、どこに行けばいいのかも分かりにくいものです。このページでは、法律などで期限が決まっている主な手続きを、短い順に整理します。手続きの細かい決まりは変わることがあるので、出す先の窓口で確かめてください。

期限の短い順の早見表

手続き 期限 出す先・相談先
死亡届 亡くなったと知った日から7日以内 市区町村の役所(葬儀社が代わりに出すことが多い)
年金の死亡届(届けが要る場合) 厚生年金は10日以内・国民年金は14日以内 年金事務所
世帯主が変わったときの届け 変わった日から14日以内 市区町村の役所
相続の放棄・限定承認 相続が始まったと知った時から3か月以内(延ばせることがある) 家庭裁判所
準確定申告(申告が要る場合) 相続の開始を知った日の翌日から4か月以内 税務署
相続税の申告(申告が要る場合) 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内 税務署
相続登記(家や土地を相続した場合) 取得を知った日から3年以内 法務局

同じ表は、ツールとしても見られます。

家族が亡くなったあとの手続き 期限の早見表 ›電話の前に使う表・メモ

期限が短い手続き(2週間ほど)

死亡届は、葬儀社が代わりに出してくれることが多い手続きです。出したかどうかを葬儀社に確かめておきましょう。

年金は、年金を受けていた人が亡くなったときに届けが要ります。ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば、原則として届けを省略できます。まだ受け取っていない年金(未支給年金)を家族が請求する手続きは別にあるので、年金事務所に聞いてください。

世帯主の変更は、亡くなった人が世帯主で、残った家族が2人以上いるときなどに要ります。当てはまるかどうかは、役所で確かめられます。

役所で一度に済む手続き

役所では、世帯主の変更のほか、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格のことや、葬祭費の申請などを受け付けています。亡くなったあとの手続きをまとめて案内してくれる窓口(「おくやみ窓口」などの名前)を置いている自治体もあります。

行く前に電話で次のことを聞いておくと、何度も足を運ばずに済みます。

  1. どの手続きが必要か
  2. 持って行くもの(亡くなった人の保険証・印鑑・本人確認の書類など)
  3. 予約が要るか

葬儀社が代わりにやってくれること

葬儀社は、死亡届を役所に出すことや、火葬の許可の手続きを代わりにしてくれることが多いです。どこまでしてくれるかは葬儀社によって違うので、打ち合わせのときに確かめておくと、自分でやることが分かります。

3か月・4か月・10か月の手続き

相続の放棄は、相続が始まったと知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てます。借金があるかもしれないときは、早めに財産を調べ、迷うなら専門家に相談してください。期間は家庭裁判所に申し立てて延ばせることがあります。

準確定申告は、亡くなった年の所得税の申告です。申告が要るのは、亡くなった人に申告が必要な収入があった場合などです。

相続税は、遺産の合計が「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」以下ならかかりません。たとえば相続人が3人なら、4,800万円までなら相続税はかかりません。

あなたの場合はどうする?

葬儀の前か後か、何に困っているかで、やることの順番が変わります。質問に答えると、今日やる順番と相談先が分かります。

あなたの場合はどうする?いくつかの質問で、今日やることと頼み先が分かります。

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手続きのメモを残しておく

手続きを済ませたら、日付と窓口の名前、もらった書類をメモしておきます。家族で手分けしているときは、誰が何を済ませたかを書いておくと、同じ手続きを二度してしまうことを防げます。

迷ったときの相談先

相続の専門家に相談したい人は、こちらにまとめています。

相続の相談はどこに行けばいい?税理士・司法書士・弁護士の違い ›読みもの

一人で全部やらなくても大丈夫です

家族で手分けしたり、葬儀社や専門家に頼んだりしてかまいません。期限の短いものだけ、先に確かめておけば十分です。

よくある質問

年金を止める手続きはどうすればいい?
年金を受けていた人が亡くなったときの届け(受給権者死亡届)は、日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば、原則として省略できます。届けが要る場合の期限は、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内です。まだ受け取っていない年金(未支給年金)の請求は別にあるので、年金事務所に聞いてください。
死亡届を出したら、ほかの手続きも済む?
済みません。死亡届は戸籍の手続きで、年金・健康保険・世帯主の変更・相続などは、それぞれ別に手続きが要ります。役所で一度に案内してくれる窓口がある自治体もあるので、住んでいた市区町村に聞いてみてください。
相続税は、誰にでもかかるもの?
かからない人も多くいます。遺産の合計が「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」以下なら、相続税はかかりません。これをこえそうなときは、税務署か税理士に相談してください。
相続登記にも期限があるの?
あります。相続で家や土地を取得した人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないと決められています。法務局で相談できます。

自分の場合はどうか、質問に答えて整理できます。

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